- 設立後3年を経過している事業所
- 介護福祉士国家試験の実務経験対象施設(※1)において、介護等の業務に従事させることができるものであること
(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、デイ・デイケアサービス、病院 等) - 技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けること
- 技能実習責任者の選任
常勤の役職員であり、自己以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関与する職員等を統括管理する。
※講習整備行われた後には3年毎に養成講習の受講が必要 - 技能実習指導員の選任
常勤の役職員であり、技能実習を行わせる事業所に所属する者。
修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者。
※介護職種の場合
技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士若しくは看護師
技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導者を選任 - 生活指導員の選任
常勤の役職員であり、技能実習を行わせる事業所に所属する者。
生活上の留意点の指導、生活状況の把握、相談にのるなどする。 - 技能実習生の受入れ人数の上限(※2)を超えないこと
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
- 技能実習生用の宿舎確保
(寝室、台所、トイレ、洗面所、洗濯場、浴場等が備える)
※寝室は床の間・押入を除き、1名当たり4.5㎡以上を確保等の要件あり - 欠格事由に該当しないこと 他
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