- 18歳以上であること
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと
- 日本語能力が以下に該当すること
1年目(入国時)日本語能力試験「N4」に合格している者
2年目(2号移行時)「N3」に合格している者
※参考
「N4」基本的な日本語を理解することができる
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる - 同等業務従事経験が以下に該当すること
・外国において介護等に従事した経験を持つ者
・外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・外国政府における介護士認定等を受けた者